アスベスト分析
改正大気汚染防止法施工後の石綿(アスベスト)規制について
令和4年4月1日より大気汚染防止法が改正され、アスベスト工事のルールが変わりました。
建物解体時等の石綿事前調査結果報告 義務化
解体する建築物に使用されている建材全てを、アスベスト含有か非含有か確認し、アスベスト無しの建材がどれか明確にわかる調査報告書が必要となりました。また、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられました。
規制対象の増加(石綿含有成形板等)
これまでは、吹付け石綿(レベル1)及び石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)が規制対象でしたが、法改正により、石綿含有成形板等(レベル3)も規制対象となり、レベル3建材の除去等作業についても作業基準が設けられました。
(注)レベル3建材の除去等作業については、これまで通り「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出は不要です。
市区町村への事前申請が必要になりました
これまでは重機で一気に解体し廃材をまとめて処分できましたが、改正後は事前に市区町村に申請が必要になりました。
※作業実施の届け出をしない場合、3ヶ月以内の懲役または30万円以下の罰金となります。
アスベスト含有率分析
アスベストが含まれているかどうかは、偏光顕微鏡やX線回折装置といった分析機器によって調べることができます。
アスベストが含まれているかどうかは、偏光顕微鏡やX線回折装置といった分析機器によって調べることができます。
分析項目 | 分析手法 | 規格No. |
定性分析 (アスベスト含有の有無を分析) |
①偏光顕微鏡 (*1) 又は ②位相差分散顕微鏡法、X線回折法 (*2) |
*1: JIS A1481-1 *2: JIS A1481-2 |
定性・定量分析 (定性分析を行いアスベスト含有の場合、含有率を分析します) |
まず定性分析(①又は②)を行い、アスベスト含有が認められた場合、X線回折法 (*3) による定量分析を実施 | ①: JIS A1481-1 又は ②: JIS A1481-2 及び *3: JIS A1481-3 |
定性分析
アスベスト含有の有無を分析します。
【分析手法】
①偏光顕微鏡(*1) 又は
②位相差分散顕微鏡法、X線回折法(*2)
【規格No.】
*1: JIS A1481-1 *2: JIS A1481-2
定性・定量分析
定性分析を行い、アスベスト含有の場合、含有率を分析します。
【分析手法】
まず定性分析(①又は②)を行い、アスベスト含有が認められた場合、X線回折法 (*3) による定量分析を実施
【規格No.】
①:JIS A1481-1 ②:JIS A1481-2 *3: JIS A1481-3
分析機器
弊社では公的機関の仕様に適合した検査規格JIS A1481 に基づいた分析を行い、迅速に結果をご報告いたします。